第1章 名称及び事務所

第1条 この会(以下「本会」という。)の名称は京都日仏協会といい、フランス語では次のとおり表記する。

第2条 本会の事務所は京都市内に置く。なお、その所在地は理事会の決議で定める。

 

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、日本・フランス両国民の交流を通じて、相互理解と親善を推進することを目的とする。本会は営利・政治・宗教に関する活動を行わない。

第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

         (1)フランス文化等の日本における普及

         (2)日本文化等のフランスへの紹介

         (3)その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会  員

第5条 本会の会員は次の3種とする。

         (1)団体会員 法人その他の団体

         (2)個人会員 団体会員以外の者(ただし、準会員を除く)

         (3)準会員 ア:日本に短期間滞在するフランス人(フランス人会員という)

                             イ:30歳以下の者(青年会員という)

第6条 本会に入会を希望する者は、会員の推薦により会長の承認を経て会員となる ことができる。

     2、会長は、新入会員があるときは理事会及び総会にその旨を通知する。

第7条 本会は、顧問、及び名誉会員をおくことができるものとし、会長は理事会の承認を得て、これを委嘱する。

 

第4章 役  員

第8条 本会に次の役員を置く。

          (1)会長          1名

          (2)副会長        若干名

          (3)理事         若干名(会長、副会長を含む)

          (4)監事          2名

第9条 理事、及び監事は、総会において選任する。ただし、アンスティチュ・フランセ関西京都館長は、着任と同時に会長が理事に委嘱する。

    2、会長、副会長は理事会で互選する。

第10条 会長は会務を処理し、本会を代表する。

   2、副会長は、会長を補佐して会務を処理する。なお、会長に事故があるときは、副会長は予め会長が指定した順序により会務を処理する。

   3、監事は、本会の財産状況及び理事の業務執行の状況を監査する。 第11条 役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。

 

第5章  会  議

第12条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

第13条 総会は毎年1回会長がこれを招集する。なお、会長が必要と認めた時、又は会員の3分の2以上の請求があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

      2、会長は、総会の議長となり、総会の秩序を維持し、議事を整理する。

      3、総会の決議は、団体会員・個人会員の3分の1以上が出席し、出席会員の過半数をもってこれを行う。なお、委任状を提出した会員は出席したものとみなす。

     4、準会員は議決権を有しない。

第14条 総会は、次の事項を審議する。

             (1)予算案及び決算の承認

             (2)事業の報告

             (3)会則の改正

             (4)理事、及び監事の選任

             (5)その他理事会において必要と認めた事項 第15条 理事会は、会の業務の執行を決定し、各理事の職務の執行を監督するものとし、会長がこれを召集し、主宰する。

      2、理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。

      3、理事会は、次の事項を審議する。

            (1)事業計画の作成

            (2)予算案及び決算書の作成

            (3)総会に付議すべき事項の決定

            (4)各種委員会の設置

              (5)規約の制定

    (6)臨時会費の決定

    (7)顧問及び名誉会員の承認

    (8)その他重要と認めた事項

第16条 会長は、会議ごとに事務局長に議事録を作成させ、会長の予め指名した議事録署名人(2人)と共にこれに記名押印する。

 

第6章 委 員 会

第17条 本会は、理事会の決議により委員若干名よりなる各種委員会を設置することができる。

  2、各種委員会の委員長及び委員は会長が委嘱する。なお、委員長は理事の中から選考する。

  3、委員長は、随時委員会の状況を会長に報告する。

 

第7章 会  計

第18条 本会の経費は、会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第20条 本会の会費は次のとおりとする。

    (1)団体会員      年額 20,000円

    (2)個人会員      年額  6,000円

                 ただし、役員は在任中年額10,000円とする。

    (3)準会員 フランス人会員 年額1,000円

       青年会員        年額1,000円

  2、顧問、名誉会員、及び家族会員からは会費を徴収しない。

  3、会員は、催告を受けても会費を2年以上納付しなかったときは、会員資格を当然に失う。

 

第8章 雑  則

第21条 会長は、必要に応じ委員を嘱託し、特別の事項を処理させることができる。

第22条 会長は、本会の事務を処理させるため、事務局長及び事務員を置くことができる。なお、事務局長は常任理事の中から選考する。

第23条 準会員に対する資料・情報等の送付は、電子メールのみによって行う。

  2、団体会員は、本会の催しに2名の者を出席又は参加させることができる。

附則  この会則改正案は2006年6月3日の総会の承認を得た時から効力を生じる。

附則  この会則改正案は2007年6月2日の総会の承認を得た時から効力を生じる。

附則  この会則改正案は2011年6月11日の総会の承認を得た時から効力を生じる。

附則  この会則改正案は2016年6月10日の総会の承認を得た時から効力を生じる。

附則  この会則改正案は2022年7月2日の総会の承認を得た時から効力を生じる。